税金を滞納する人はいないと思いますが、もしかしたらその時、お金の都合がつかずに固定資産税を支払うことが出来なかった場合どうなるのかというのを調べてみました。
固定資産税を滞納(払わない)とどうなるのか
納付期限の翌日から延滞金の発生
第1段階です。
納付期限の翌日〜1ヶ月を経過する日までが年2.9%、その後の期間が年9.2%
なので、放っておけば延滞金は膨れ上がってきます。
市から督促状が何度か送られてくる
第2段階とは、納付期限が過ぎて20日以内には督促状送るようになっています。
さらに督促状が来ても放置すると、電話や訪問、文章などによる勧告があります。
法律上は督促状を発送した日から10日過ぎると財産を差し押さえなければならないということです。
この時点でも支払えば、延滞金を支払う程度で済みます。
まだ支払う能力がなければ、支払えない理由を自治体に相談してみてください、各自治体により対応してくれるようです。
場合によっては分割にしてもらえるかもしれません。
財産の差し押さえ
第3段階です。
いきなり財産の差し押さえにはならないのですが、
相談もいかず督促状をそのままにしておくと、最終手段「財産の差し押さえ」となります。
この財産とは預金、給与、不動産、保険などになります。
時には、不動産が競売にかけられる事もあります。
給与の差し押さえは、当然働いているところに話がいくので、会社からの信用が落ちてしまいますのでやはり差し押さえまではいかない方がいいですね。
固定資産税(税金)は必ず払わなくてはならない。
他に銀行や消費者金融から借金をしていて、税金の督促は少し緩いので、ついつい税金の支払いを後回しにしてしまうかもしれませんが、要注意です。
自己破産しても税金(延滞金も含む)の支払い義務はそのまま残ります。
税金は甘く考えると家なし無一文になってしまうので必ず払うようにしましょう。
住宅ローンの査定にも響く
これは知り合いのお話ですが、ある夫婦が県外で借家に住んでいたのですが、子どもが小学校に上がるようになるので、この機会にUターンで田舎に帰ろうという事になり、実家をリフォームして新しい生活を望んでいました。
両親とも話し合い、皆とても喜んでいたのですが、いざ住宅ローンを借りようと銀行に相談に行くと、実は実家の固定資産税が何年にも渡って支払っていないことが発覚しました。
その額が3桁にも達していてかなり驚いたようです。
住宅ローンを借りるために、ご両親を保証人として借りようとしていたみたいですが、銀行員に止められてしまいました。
支払うものが支払われていないと、銀行もお金を貸さないようです。まぁ当たり前ですね。
その後この夫婦はとりあえず両親との話し合いが続いているようです。
おいらの疑問は、家がなぜ差し押さえになっていないのかは不思議ですが、税金は払っておきましょうというお話でした。